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九条の大罪の消費の産物のモデルとは?しずくはなぜハマったのか?

2021/12/11
 

真鍋先生が描く「九条の大罪」
介護編に続く物語です。

歌舞伎町に根付く「しずく」という少女。

私の考察ですが今回は2つの事件から成り立っていると考えています。

1つは歌舞伎町ホスト刺傷事件。もう1つは京都の風俗斡旋事件です。
両方とも男女間の話に加え、お金という要素が更に追加されています。

では2つの事件の概要を説明していきます。グロい画像もあるので閲覧注意です。

モデルとなった事件2つ

歌舞伎町ホスト刺傷事件

血まみれの半裸のホストの隣でタバコを吸う若い女性というセンセーショナルなら画像です。
まさに本シリーズで刺されたシーンを思い起こさせる事件です。

あるホストに数百万円を使い「好きで好きで」という理由で愛するホストを刺した21歳の女性です。
幸いにもホストは死ぬ事なく復活、「不死鳥のレナ」という源氏名で復活をとげています。
刺された事をネタにするなど転んでもただでは起きないホストの力強さを感じざるを得ません。

作中では修斗は刺殺され、しずくは懲役3年の実刑判決を受けました。
(3年の服役後に22歳とあったので未成年での犯罪だったのでしょうか?実名報道なのが気になります)

今回のホスト刺傷事件では実刑3年6ヶ月となっています。
殺人未遂事件でしたが示談金500万円→被害者のホストが減刑の嘆願書を書いたのが要因のようです。

京都の祇園のバーの風俗斡旋事件

思い出せるのは京都の事件です。
イケメンの大学生が女性を引っ掛けてバーで多額の借金を負わせて性風俗に売り飛ばすというもの。
職業安定法違反で処罰されています。

スカウト関連の知り合い曰く、
借金の方に性風俗へ売り飛ばすと人身売買なんかにも引っかかるそうなんで
その辺の兼ね合いもあるかもしれません。

 京都・祇園のバーに誘い込んだ女性に多額のつけを背負わせ、性風俗店に紹介したとして職業安定法違反(有害業務の紹介)の罪に問われた同志社大生ら6人の判決公判が29日、京都地裁であった。

入子光臣(いりこみつおみ)裁判長は6人に執行猶予付きの有罪判決(求刑懲役3年~1年6カ月)を言い渡した。

好意を抱かせた後、半ば強引に風俗店で働かせたとして、「人格を踏みにじる卑劣な犯行」とした。
参照:https://www.asahi.com/articles/ASM5Y3C9KM5YPTIL003.html

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